


カテゴリ:国会質疑
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○吉田委員長 次に、服部良一君。
○服部委員 社会民主党の服部良一です。
質問時間が十分ということですので、放射能に汚染をされた瓦れき及び土壌の処理について絞って御質問をさせていただきたいと思います。
きのうの予算委員会でも、松本大臣、この処理についてスピードアップするという答弁をされているわけなんですが、防災大臣は環境大臣でもあるわけですが、この放射能に汚染された瓦れきの処理のいわゆる責任所管省といいますか、これは環境省ということでいいんでしょうか。
○松本(龍)国務大臣 環境省、いわゆる廃棄物処理法上、放射性物質及びこれに汚染された廃棄物は法律の対象から除外をされておりますけれども、環境省が中心となってこの問題に当たる必要があるというふうに考えております。
○服部委員 そうしますと、根拠法はいろいろあると思うんですね。
これは法の空白にあるというふうにちょっと指摘されておりまして、原子炉等規制法においては、これは発電所の中の処理だと。それから、廃棄物の処理法については、放射性物質については除外されている、こういうことになっているんですけれども、そのほか、原子力災害対策特措法、あるいはいわゆる原賠法、いろいろあるわけですが、これはどうされるんですか。
例えば、産廃の法律を変えられるのか、あるいは新しく立法化されるのか、その辺の根拠法に対する考え方というのはどういう議論になっているでしょうか。
○伊藤政府参考人 現行法令におきましては、原子力施設外に放射性物質が飛散し災害廃棄物に沈着する、こういった事態は想定してこなかった、こういうことでございます。
そのため、このようなものの処理方法についてもまだ決められていないということで、現在、関係府省間で、どうやって処理していくかということについて検討しているところでございます。
○服部委員 だから、法の空白にあるというのはもう理解しているので、具体的にどういう検討の状況ですかということをお聞きしているんですよ。
検討している、検討しているといったって、スピード感からいって、もう五十日たっているわけで、その辺どうなんですか。
○伊藤政府参考人 これは環境省が中心になりまして、先ほど大臣からの答弁にもございましたけれども、福島県内における災害廃棄物の処理の方向については、放射性物質により汚染されている可能性があるということも考慮に入れた上で、当面の方針につきまして政府部内で取りまとめまして、今、福島県に対して、説明をしたいということで申し入れているところでございます。
○服部委員 福島県に説明したいといっても、どういうふうに方向づけをして説明されるということなのかがさっぱりわかりません。
では、もう一つ、一緒に答えてほしいんですけれども、土壌については土壌汚染対策法というのがあって、これからも放射能の汚染の処理は除かれているわけですね。これも同様の検討が必要だと思うんですけれども、検討しているのはわかっているので、その方向がどうなっているのか、それをお答えいただけませんか。
○伊藤政府参考人 まず、廃棄物の方でございますが、福島県内においての処理の進め方については、これは先ほど大臣からも答弁されましたけれども、避難区域及び計画的避難区域の災害廃棄物については、当面の間、移動及び処分は行わない、それ以外の地域の災害廃棄物については、必要性が認められる地域において、当面の間、仮置き場に集積しておき、仮置き場周辺でのモニタリング結果を踏まえて処分方法を検討する、こういう方向でございます。
○服部委員 郡山市長が、小学校で集めた土壌を東京電力に引き取れと言っているわけですよ。
ですから、瓦れきについても、津波については確かに、いわゆる一般廃棄物とすれば国と自治体が負担をして、今回は国が持つよ、こうなっている。そこに放射能がかぶっているわけですね。そうすると、東京電力はどういう責任を持つんだ、あるいは原賠法でどうするんだということが当然議論されているわけでしょう。
私、あした、この前ちょっと御一緒させていただきましたけれども、南相馬の市長とか飯舘の村長にもお会いするわけですね。これはいつまでに方向づけされるんですか。
○伊藤政府参考人 放射性物質に汚染された廃棄物の処理の当面のあり方について、まずはどういうふうに処理するのかということを決めた上で、それを担保していくにはどうしていったらいいか、こういった手順を踏んでいくんだろうと思います。
私どもとして、まずは当面どうしていくのかということの方針をきちっと出していきたいというふうに考えている次第でございます。
○服部委員 ちょっと全然、お答えがなかなかいただけないんですが、汚染した瓦れきを燃やしたらどういう問題が発生しますか。
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